退院基準、療養解除基準、いわゆる後遺症

1.新型コロナウイルス感染症の概要

2.診断と治療

3.退院基準、療養解除基準、いわゆる後遺症

4.感染対策、ワクチン

2023年4月26日更新

外来・自宅療養の場合

【外出を控えることが推奨される期間】 5月8日以降

① 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目として5日間は外出を控えること 

② 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること

 が、推奨されます。

③ ただし、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。

 5類感染症移行で変わること(佐賀県)

【学校をお休みする期間】 5月8日以降

学校保健安全法施行規則の一部が改正されました。

学校における出席停止措置の取扱いは「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」が基準になります。

 学校保健安全法施行規則の一部改正

入院治療の場合

【退院基準】

症状がある人(軽症~中等症Ⅱ)

① 発症日から10日が経過し、かつ、症状が改善傾向にある状態で72時間経過している場合。

② 症状軽快して24時間経過した後に、PCRや抗原検査で24時間以上の間隔をあけ、2回の連続陰性が確認される場合。

無症状の人

① 陽性となった検体採取の日から7日間経過している場合。

 

② 検体採取から5日間経過して、PCRやそ抗原検査で陰性が確認される場合。

重症、人工呼吸器等の治療が必要だった人

① 発症日から15日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合。ただし、発症日から20日間経過までは退院後も適切な感染予防策が必要。

② 発症日から20日間経過以前に症状軽快した場合に、PCRや抗原検査で24時間以上の間隔をあけ、2回の連続陰性が確認される場合。

→ 感染・濃厚接触者の方へ(佐賀県)

 5類感染症移行で変わること(佐賀県)

 

新型コロナウイルス感染症診療の手引き(第9版)より

退院後の生活

今までと同じように、感染拡大防止に気を付けつつ、生活やお仕事をされてください。

退院・療養解除後の新型コロナウイルス感染症患者だった人からは、感染が広がることはありません。

軽症〜中等症の人は発症10日後には感染性はなくなり、人にうつすことはありません。

重症だった人も、発症後15日、最長でも発症20日後には感染性はなくなります。

ですから、一般の生活や仕事に復帰するのに、PCRでウイルス遺伝子やまたは残骸の有無を確認する必要はありません。

【宿泊療養等の基準】

有症状患者は、発症日から7日間経過し,かつ,症状軽快後 24 時間経過した場合には8日目から解除が可能。

ただし、5月8日以降は宿泊療養所がなくなる自治体もあります。

【自宅療養の解除基準】

5月8日以降は、自宅療養を求められる法的根拠がなくなります。

 

【Long COVID・り患後症状

 新型コロナに感染した人のうち、回復した後も数週〜数ヶ月間様々な症状が続く方がいます。

新型コロナウイルス感染症に限らず、今までに分かっているウイルス感染症でも、同様のことは起きていました。

Long COVID(り患後症状)は、4つの病態が複合的に絡み合った(オーバーラップした)病態と考えられています。

① 肺、心臓への恒久的障害

② 集中治療後症候群(post intensive care syndrome:PICS)

③ ウイルス後疲労症候群(post-viral fatigue syndrome)

④ 持続する新型コロナウイルス感染症の症状

頻度の高い症状は、倦怠感、呼吸困難、胸部不快感、咳、嗅覚障害、脱毛(はげ)などがあります。